よくある質問と回答
延長に関すること

貸出期間の延長をするには
予約資料の取置期間を延長するには



●貸出期間の延長をするには
次に該当する場合に延長できます。
1.返却期限日から14日を超えていないこと
2.次の予約がないこと
3.1回も延長していないこと
4.さいたま市図書館の資料であること
来館されるか、携帯電話(インターネット)で延長できます。携帯電話(インターネット)による延長は「貸出照会・貸出延長」をご覧ください。
●予約資料の取置期間を延長するには
さいたま市図書館の資料で,次の予約がない場合に限り、1回延長できるようになります。期間は5日間です。携帯電話(インターネット)で延長できます。携帯電話(インターネット)による延長手順は「予約照会・予約取置延長・予約取消」をご覧ください。

9. 使い方
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