貸出停止のお知らせ 平成22年6月15日から実施します
返却期日を60日過ぎても返却していない資料がある場合、下記のサービスが利用できなくなります。
- 貸出(予約取り置き資料を含みます。なお、予約取り置き資料はご家族の利用者カードでも貸出はできません)
- 貸出期間の延長
- 予約の申し込み
- 予約資料の受取館の変更
- 予約資料の取り置き期間の延長
返却期日を過ぎているすべての資料を返却していただいた時点から、利用の制限は解除になります。
図書館資料の弁償をお願いした日から数えて60日を過ぎても弁償資料をお持ちいただけない場合も、利用の制限の対象になります。
返却期限を守らないと、他の方の迷惑になります。ルールを守ってご利用ください。
ホームページ (利用者メニュー)、館内利用者用検索機 (個人メニュー)の制限について
返却期日を60日過ぎても返却していない資料がある場合、図書館のホームページと図書館内にある利用者用検索機で以下の操作ができなくなります。
(ログインしようとすると、「長期未返却資料があるため、ログインできません」というメッセージが画面にあらわれます。)
- 貸出状況確認
- 予約状況確認
- 貸出し期間の延長
- 予約資料の受取館の変更
- 予約資料の取り置き期限の延長
大変お手数ですが、貸出資料名の確認と予約資料名の確認につきましては、図書館にお問い合わせいただくようお願いいたします。
お問い合わせは・・・
最寄のさいたま市図書館窓口までお願いいたします。