広告事業
さいたま市図書館における広告事業のご案内
さいたま市では、本市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載する事業を行っています。これにより、新たな財源を確保し、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図ってまいります。
さいたま市図書館の年間の来館者は、中央図書館が約130万人、全25館では約650万人を超えています。貸出冊数などの図書館利用も国内有数であり、高い広告効果を期待できます。さいたま市図書館の来館者・貸出冊数などの統計資料はさいたま図書館要覧をご覧ください。
現在実施している広告事業
図書館ホームページバナー広告
図書館ホームページのトップページは月間約560,000件(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの月間平均)のアクセスがあります。
(補足)トップページのみのアクセス件数(ページビュー単位)です。また、これは参考値であり、毎月のアクセス件数を保証するものではありません。
貴社のバナー広告を図書館ホームページに掲載してみませんか。バナーの枠はトップページ下部の24枠となっています。
詳しくはさいたま市図書館ホームページバナー広告募集要項をご覧ください。(外部サイトへ移動します。)
バナー広告の例
広告付きマット設置事業
さいたま市図書館では平成25年9月より、中央図書館をはじめとする多くの図書館で「広告付きマット」の設置を始めました。
図書館出入口付近に設置されている玄関マットを広告媒体として活用しています。
広告付きマット設置事業者の募集について
さいたま市ホームページにて募集しています。
さいたま市図書館における広告付きマット設置事業について
掲載できない広告
次のような広告は掲載できません(広告掲載要綱等から抜粋、要約)。
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
- 政治性又は宗教性のあるもの
- 風俗営業及び風俗営業類似の業種
- ギャンブルに関する業種
- たばこに関する業種
- 法律の定めのない医療類似行為を行う業種
- 市税を滞納している事業者
- 社会問題を起こしている業種や事業者
- 学習塾・外国語会話教室や私立学校(フリースクールを含む)
さいたま市広告掲載要綱等
申込みに当たっては、下記の要綱等を必ずお読みください。
広告媒体設置事業
さいたま市図書館では、図書館の空きスペースを活用し広告媒体を設置する事業を実施しています。
令和9年3月まで、事業者の提案によりパンフレットラックを設置することになりました。なお、この事業により、設置面積について貸付料をいただいています。
詳しくは広告代理店のページをご覧ください。(外部サイトへ移動します)
- 開始時期:令和4年4月
- 設置図書館:中央図書館、北浦和図書館、東浦和図書館、大宮西部図書館、春野図書館、与野図書館、岩槻図書館、桜図書館、北図書館、武蔵浦和図書館、桜木図書館
設置例
広告掲示用パネル設置事業
さいたま市図書館では、広告代理店と協定を結び、図書館の壁面を活用した広告掲示用パネルを設置しています。
広告の掲載については、広告代理店にお問い合わせください。(外部サイトへ移動します)
- 開始時期:平成30年7月
- 設置図書館:中央図書館、北浦和図書館、東浦和図書館、大宮西部図書館、春野図書館、与野図書館、岩槻図書館、桜図書館、北図書館、武蔵浦和図書館、桜木図書館
設置例:中央図書館
さいたま市図書館広告付きレシートロール納入事業
さいたま市図書館へ広告を掲載したレシートロールを納入してくださる方を募集しています。
詳しくは「さいたま市図書館広告付きレシートロール納入事業について」をご覧ください。(外部サイトへ移動します。)
レシートロールに使用する貸出期限票のイメージ
- 広告事業についてのお問い合わせ
- さいたま市立中央図書館 管理課 企画・調査係
電話 048-871-2176
FAX 048-884-5500