相互貸借・図書館間相互協力

令和2年4月1日より一部改訂いたしました。詳細はこちら

相互貸借とは?(埼玉県内の公共図書館などに資料があるとき)

  • 埼玉県内の公共図書館は、自分の図書館で所蔵していない図書や雑誌について、お互いに貸し借りする図書館ネットワークがあります。これは絶版や品切れなどの理由で手に入らない資料を、お近くのさいたま市図書館から貸出しが受けられる制度で、これを相互貸借制度といいます。
  • ホームページや館内利用者用検索端末で調べることのできない資料、さいたま市図書館で所蔵していない資料については、いつもご利用されるお近くのさいたま市図書館にご来館、もしくはお電話でお問い合わせください。
  • さいたま市図書館で所蔵していない場合は、埼玉県立図書館及び埼玉県内公共図書館・大学図書館をお調べします。
    ※埼玉県内の公共図書館などの所蔵は次のウェブサイトで検索できます。
    • 埼玉県内公共図書館等横断検索 (外部サイトに接続されます。ご了承ください。)
      …埼玉県内の市町村立図書館等の蔵書を一度に検索することができます。
  • 埼玉県内の公共図書館などでも所蔵がない場合は、国立国会図書館や県外の公共図書館・大学図書館・専門図書館などの所蔵をお調べします。これについては、次の「図書館間相互協力とは?」をご覧ください。
  • なお、CDやビデオなどの視聴覚資料については、相互貸借・図書館間相互協力制度の対象外です。ご了承ください。

図書館間相互協力とは?(埼玉県内の公共図書館などに資料がないとき)

埼玉県内の図書館に所蔵なかった場合、埼玉県外の公共図書館などから資料を図書館間相互協力 = Inter Library Loan(ILL)によって提供しています。

図書館間相互協力として

  1. 図書の借用
  2. 論文や記事の複写取り寄せ
  3. 所蔵機関利用のための紹介状の発行

があります。いつも利用されるお近くのさいたま市図書館にお問い合わせください。

1. 図書の借用

所蔵する図書館からさいたま市図書館へ貸出しが可能である場合にご利用いただけます。なお、ご自宅まで貸出しができるかどうかは所蔵する図書館の規定によるため、さいたま市図書館内でご覧いただく館内閲覧になる場合もあります。

2. 論文や記事の複写取り寄せ

雑誌論文や新聞記事の複写物を、所蔵する図書館などから取り寄せることができます。さいたま市図書館への貸出しが不可能の場合も該当箇所を複写して取り寄せることができる場合があります。複写料や郵送料などは実費をご負担いただきます。

3. 所蔵機関利用のための紹介状の発行

さいたま市図書館への貸出しが不可能の場合、所蔵する図書館などによっては直接お出かけになったうえで閲覧・複写できることがあります。さいたま市図書館発行の紹介状が必要なときもあるため、その場合は紹介状を発行いたします。


  • この図書館間相互協力制度は図書館同士の信頼のうえに成り立っている制度です。ご理解のうえご利用くださいますようお願いいたします。くわしくはお近くのさいたま市図書館にお問い合わせください。各図書館の電話番号はこちらからご確認いただけます。
    ※埼玉県外の公共図書館などの蔵書を調べるには次のウェブサイトがあります。
    • 国立国会図書館サーチ(NDL Search) (外部サイトに接続されます。ご了承ください。)
      …国立国会図書館が所蔵する資料の全てを探すことができるほか、都道府県立図書館、政令指定都市の市立図書館の蔵書、国立国会図書館や他の機関が収録している各種のデジタル情報などを探すことができます。